1996-05-17 第136回国会 衆議院 法務委員会 第9号
○今井参考人 先ほども申し上げたかと存じますが、法治主義の原則を貫くとすれば、この民訴法改正案の中の、特に公務秘密文書についても法治主義、つまり、裁判所の判断権が及ぶ範囲を貫かなければならないと思いますし、それから情報公開法案、これはいろいろ紆余曲折があろうかと存じますけれども、仮に情報公開法案ができるといたしましても、そこにもやはり法治主義の原則が貫かれる、それによって整合性を保っていかなければいけない
○今井参考人 先ほども申し上げたかと存じますが、法治主義の原則を貫くとすれば、この民訴法改正案の中の、特に公務秘密文書についても法治主義、つまり、裁判所の判断権が及ぶ範囲を貫かなければならないと思いますし、それから情報公開法案、これはいろいろ紆余曲折があろうかと存じますけれども、仮に情報公開法案ができるといたしましても、そこにもやはり法治主義の原則が貫かれる、それによって整合性を保っていかなければいけない
○今井参考人 昭和二十二年に日本国憲法が制定されまして以来、法治主義の原則に従って日本の政治が運営されるという建前になったことは、間違いないと存じます。 七十年ぶりに民事訴訟法を改正しようというこのときになりまして、司法の判断が入らないような分野をつくろうということ自体、私はいかがなものかという感じがしてならないわけであります。 すなわち、先生おっしゃったような、ロを設けまして、これに提示手続すら
○今井参考人 御紹介いただきました今井敬弥でございます。新潟県弁護士会に所属をしております。 民訴法改正案は、平成二年七月、法制審議会民事訴訟法部会が改正要綱試案を発表をし、各界の意見聴取をもとに約五年の歳月を経て改正作業が進められたものであります。その改正の目的は、国民に利用しやすく、わかりやすいものにするとされております。 しかし、上告制限の規定を設けたり、弁論準備手続における公開制限の規定
○参考人(今井敬弥君) 私は最初に申し上げたいのは、私ははっきりと憲法違反ではないかと申し上げましたけれども、私の基本的な態度は、現行の日本国憲法を大事にしたいということであります。憲法上いろいろな規定がございます。特に基本的人権を非常に強固に保障したということで、日本国憲法の一つの特色が見られるわけでありますけれども、このような憲法については、私はできるだけ行政機関、行政府においても憲法に適合した
○参考人(今井敬弥君) 質問の第一の積載オーバーの点でございますけれども、私も占部先生と同じようにアンバランスじゃないかということを感じます。で、この改正案で、安全運転管理者等に対しては罰金三万円ということを新設したことそれ自体を見れば、一応の進歩的な意味は認められると思いますけれども、しかし全体として、そのほかに今度は雇用運転者のほうが懲役三カ月以下という重刑を科せられるということになると、これは
○参考人(今井敬弥君) 東京弁護士会所属弁護士の今井敬弥でございます。 私は交通問題を中心に勉強している法律実務家の立場から御意見を申し上げたいと思います。 私はまず第一に、道路交通法の一部を改正する法案中の二条の部分の、いわゆる交通反則金通告制度の憲法上、司法制度上の問題について意見を述べ、第二に、改正法案の一条と二条の部分全体について、道路交通行政のあり方という観点から意見を述べてみたいと思